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中央大学通信教育部学生会横浜支部  
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横浜支部Q&A
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横浜支部全般について - 役員

 こちらでは、主に横浜支部の「役員」に関する質問を取り上げます。
 

- 役員として支部活動のお手伝いをしたいのですが?

 どうもありがとうございます。まずは、懇親会において、お近くの役員にお声掛けください。

 当支部では、「本支部の活動及び業務の執行を支援する」役員として、参事を設けています(規約33条)。こちらは、例えば学習会の会場の設営や受付など、主に当支部の活動の定型的な部分を気軽にお手伝いいただくために設けられた役回りです。過去、当支部の活動に8回以上参加している支部員・賛助支部員であれば、理事会における審査・決議のみで就任いただけます。

 ほんの少しだけ、できる範囲だけで良ければお手伝いしてあげてもいいけれど、責任の重い理事や監事は遠慮したい……、という方でも、参事であれば大丈夫です。我こそは!という皆さんの立候補をお待ちしております。


- 役員にはなりたくないのですが、支部員を何年か続けていると役員に就任させられますか?

 それは、ありません。

 役員の選任は、支部の継続性を担保する上で極めて重要です。このため当支部では、簡単なデータマイニングを行い、役員としての適性が十分あると判定された人に対してのみ、声を掛けるようにしています。支部員としての継続年数とは無関係です。

 また、役員への就任はあくまでも任意です。「なりたくない」という意思表示をしたにも拘らず、半強制的に選任されるようなことがあったとすれば、それはパワーハラスメントと言っても過言ではないでしょう。規約上も禁止されています(規約31条2項)。

 人にはそれぞれ事情があります。通教生の場合、その「事情」も正に千差万別です。そうした事情を無視した一方的な選任は、個人の自由を最大限に尊重する当支部では絶対にあり得ません。この点は、ご安心ください。


- 役員になった場合、どのような権利・義務が発生しますか?

 権利については、特別に付与されるものはありません。所詮は「お世話係」です。強いて言えば、学習会の編成や各種イベントの企画をはじめ、当支部の運営に関する規約上の義務的諸権利などが挙げられますが、それ以外に権利らしい権利はありません。

 義務については、役員として当然に生じる守秘義務(規約7条)の他、やや厳格な情報セキュリティ対策基準をはじめとする各種内規の遵守義務など、多くのものが生じます。

 メリットとしては、学生会支部の役員として通常の通教生よりも幅広い交友範囲を持てる可能性があることなどが挙げられます。同窓会組織のように、若手の役員が中堅以上の世代の役員から「仕事の進め方」を体得できる、という側面もあるかも知れません。


- 役員になった場合、何らかの優遇措置は受けられますか?

 当支部に限っていえば、何も受けられません。

 他の学生会支部においては、例えば、支部長は懇親会の会費が免除されるであるとか、役員であれば年会費が減免されるであるとか、その他の様々な優遇措置が設けられているという話も聞きます。が、当支部においては、むしろ役員は懇親会の会費を多めに負担することもありますし、年会費も他の支部員と全く同様に支払っています。優遇措置はありません。


- 役員にはどのような人がいるのでしょうか?

 学生会支部の役員という立場に通じる経歴という観点で言えば、例えば、大変自由な校風で知られる中学・高校において一般の学校で言うところの生徒会のようなもの(自治機関)の役員をしていた人や、それとは別の中学・高校の同窓会で役員(幹事)をしている人などがいます。どちらも非営利・無償の「お世話係」という点では共通しています。

 現実的なところで言えば、当支部の役員の大半は職業人、勤め人です。時間的な余裕はあまりありません。それでも全員、何とか通信教育課程における学習その他と学生会支部役員としての活動を両立させています。恐らくは。

 学習の進度という点で言えば、既に一度卒業して他大学の大学院の博士前期課程を修了して現在は中央大学法学部通信教育課程に聴講生として登録して「学びの継続」を進めている人もいれば、ようやく卒業が見えてきた、という人もいます。

 横浜支部全体にも通じることですが、人それぞれ、様々です。共通して言えることは、中央大学法学部通信教育課程を「趣味」として楽しんでいる人しかいない、ということでしょうか。その延長線上に当支部における活動があると言っても良いでしょう。


- 通信教育部への意見があります。理事会、又は支部として伝えてもらいたいのですが。

 支部員の皆さんは、お気軽にお近くの役員宛にご相談ください。メールでも口頭でも構いません。

 学生会支部として通信教育部側に意見を述べるチャネルは幾つかあります。妥当な意見、有益な意見であれば、それらを支部として伝えることもやぶさかではありません。必要であれば総会の議題として討議することも検討します。

 過去には、「情報法」や「環境法」などの応用的法律科目の新規開設、短期スクーリングの開講パターンの改善(都心開講時の土日土など土日完結型の一部導入)、夏期スクーリングの実質的な短期スクーリング化(6日間制から3日間制への変更)、レポート採点基準等の均質化、オンライン学習会の解禁、などに関する提案を実施しています。

 なお、必ずしも理事会又は支部として伝えることをお約束することはできません。内容次第です。この点はご了承ください。


 

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