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中央大学通信教育部学生会横浜支部  
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横浜支部Q&A
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横浜支部トップ > 横浜支部Q&A > 横浜支部全般について > 支部員・聴講生

横浜支部全般について - 支部員・聴講生

 こちらでは、主に横浜支部の「支部員・聴講生」に関する質問を取り上げます。
 

- 横浜支部における「支部員」の定義を教えてください。

 支部員とは、「中央大学法学部通信教育課程に在籍する学生」(規約28条1項)、即ち中央大学法学部通信教育課程の正科生・科目等履修生・聴講生であって、当支部へ入会(又は継続)いただいた方を指します。

 賛助支部員とは、「中央大学法学部通信教育課程に在籍する学生以外の者」(同29条1項)、即ち中央大学法学部通信教育課程の卒業生・中退者などであって、当支部へ入会(又は継続)いただいた方を指します。

 両者には、総会の議決権(同38条)の有無、理事の被選任要件(同32条2項)の有無などの点において違いがあります。しかし、学習会をはじめとする活動に積極的に参加すること、及び活動に関する自由な討議に参加し、提案し、又は意見を述べることなど、その他の権利義務においては、違いはありません。このため、両者をまとめて「支部員」と表現しているケースも多々あります。

 なお、両者とも、入会には理事又は参事の承諾が必要となります(同28条1項・29条1項)。本人確認などが未完了の方は、この承諾の前提を満たしておらず、入会が完了していないこととなるため、「支部員」としての権利を行使することはできません。

 年会費は、3,000円(10月以降の後期入会の場合は1,500円)です。年度末の3月まで有効です。入会金などは一切不要です。


- 横浜支部における「聴講生」の定義を教えてください。

 聴講生とは、「支部員及び賛助支部員以外」で「本支部の活動に参加する者」を指します(規約30条)。

 学習会を聴講する場合、各回ワンコイン500円が必要となります。


- 横浜支部に入会するメリットを教えてください。

 まず、支部員は、年間40回(120時間)以上の開講を目標とする当支部の学習会と、年間24回(84時間)以上の開講を目標とする学生会神奈川支部の学習会を、すべて無料にて受講できます。学習会のみを考慮するとしても、年度末の3月までに6回(10月以降の後期入会の場合は3回)を超えて参加する場合、入会した方がコスト的にメリットがあります。

 また、学習会受付において、聴講生は聴講費について毎回現金の収受が発生するため手間がかかりますが、支部員であればすべて無料となり、当然に現金の収受も発生することなく受付が完了するため、よりスムースに参加することができます。

 次に、教員招請行事(集中ゼミ)をはじめとする当支部の定員のある活動における選抜の順位の優遇が挙げられます。これらの活動では、定員を上回る応募があった場合、一般に、当支部の支部員・賛助支部員を優先して選抜しています。

 さらに、学習相談制度を利用することができます。学習相談制度は、通常の学習会などではフォローしきれない支部員ごとの個別具体的な不安や悩みの解消を目指す、当支部独自の制度です。詳しくは、学習相談制度のページをご覧ください。

 また、学習相談制度に限らず、横浜支部の支部員同士、困ったときには声を掛けあい、助けあうことができるかも知れません。実際に、夏期スクーリングや短期スクーリングの際、顔を知っている他の支部員と会話ができて心強かったという支部員も居ます。

 最後に、総会における議決権を得ることができます。これはどこの学生会支部でも(総会を開催している限り)同じはずですが、議決権が得られるということをメリットとして掲げないというのもいかがなものかと思われるため、挙げておきます。


- 中央大学法学部通信教育課程の科目等履修生・聴講生です。入会することはできますか?

 それぞれ「中央大学法学部通信教育課程の科目等履修生」「中央大学法学部通信教育課程の聴講生」であれば、「中央大学法学部通信教育課程に在籍する学生」に該当するため、支部員として当支部へ入会することができます。

 受講できる学習会に制限はありません。すべての科目の学習会を受講することができます。

 入会時には、科目等履修生証・聴講生証を確認させていただきます。


- 中央大学法学部通信教育課程の科目等履修生・聴講生です。入会せずに学習会を聴講することはできますか?

 はい、もちろん可能です。

 受講できる学習会に制限はありません。すべての科目の学習会を受講することができます。

 初回参加時には、科目等履修生証・聴講生証を確認させていただきます。


- 中央大学法学部通信教育課程の卒業生です。入会することはできますか?

 原則として、賛助支部員として入会することができます(規約29条1項)。なお、科目等履修生・聴講生などとして「中央大学法学部通信教育課程に在籍する学生」となっていれば、正規の支部員として当支部へ入会することができます(同28条1項)。

 お申込み又は受付の際、「学籍番号」欄には、在学当時の学籍番号をご記憶の方はその在学当時の学籍番号を、既に在学当時の学籍番号を失念されている方は「卒業生」である旨を、それぞれご記入ください。

 賛助支部員としての入会時には、運転免許証など官公庁が発行した有効期限内の顔写真付きの本人確認書類に加え、卒業証書など卒業生であることを証明できる書類を確認させていただきます。なお、信窓会神奈川支部の会員の方は、信窓会神奈川支部の役員を通じて確認できるため、卒業生であることを証明できる書類は不要です。本人確認書類のみ確認させていただきます。


- 中央大学法学部通信教育課程の卒業生です。入会せずに学習会を聴講することはできますか?

 はい、できます。

 お申込み又は受付の際、「学籍番号」欄には、在学当時の学籍番号をご記憶の方はその在学当時の学籍番号を、既に在学当時の学籍番号を失念されている方は「卒業生」である旨を、それぞれご記入ください。

 初回参加時には、運転免許証など官公庁が発行した有効期限内の顔写真付きの本人確認書類に加え、卒業証書など卒業生であることを証明できる書類を確認させていただきます。なお、信窓会神奈川支部の会員の方は、信窓会神奈川支部の役員を通じて確認できるため、卒業生であることを証明できる書類は不要です。本人確認書類のみ確認させていただきます。

 なお、賛助支部員として入会することもできます(規約29条1項)。また、科目等履修生などとして「中央大学法学部通信教育課程に在籍する学生」となっていれば、正規の支部員として当支部へ入会することもできます(同28条1項)。


- 中央大学法学部通信教育課程の中退者です。入会することはできますか?

 原則として、賛助支部員として入会することができます(規約29条1項)。なお、科目等履修生・聴講生などとして「中央大学法学部通信教育課程に在籍する学生」となっていれば、正規の支部員として当支部へ入会することができます(同28条1項)。

 お申込み又は受付の際、「学籍番号」欄には、在学当時の学籍番号をご記入ください。

 賛助支部員としての入会時には、運転免許証など官公庁が発行した有効期限内の顔写真付きの本人確認書類に加え、ご本人のお名前のある返却レポートなど在学当時の学籍番号を証明できる書類を確認させていただきます。


- 中央大学法学部通信教育課程の中退者です。入会せずに学習会を聴講することはできますか?

 はい、できます。

 お申込み又は受付の際、「学籍番号」欄には、在学当時の学籍番号をご記入ください。

 初回参加時には、運転免許証など官公庁が発行した有効期限内の顔写真付きの本人確認書類に加え、ご本人のお名前のある返却レポートなど在学当時の学籍番号を証明できる書類を確認させていただきます。

 なお、賛助支部員として入会することもできます(規約29条1項)。また、科目等履修生などとして「中央大学法学部通信教育課程に在籍する学生」となっていれば、正規の支部員として当支部へ入会することもできます(同28条1項)。


- 一般人です。入会することはできますか?

 いいえ、できません。

 正科生・科目等履修生・聴講生などとして「中央大学法学部通信教育課程に在籍する学生」となっていれば、正規の支部員として当支部へ入会することができます(同28条1項)。ご検討くださいませ。


- 一般人です。入会せずに学習会を聴講することはできますか?

 原則として、できません。

 例外として、中央大学の法学部通信教育課程にご興味やご関心をお持ちの方であって、事前に当支部の支部員、学習会講師、中央大学法学部通信教育課程に関係する教職員などの紹介がある場合、聴講することができます。参加時には、運転免許証など官公庁が発行した有効期限内の顔写真付きの本人確認書類を確認させていただきます。


- 中央大学法学部通信教育課程の入学手続中の者です。入会することはできますか?

 学生証等がお手許に届いている場合であって既に有効期間に入っているとき(春季新入生は4月1日以降・秋季新入生は10月1日以降)は、もちろん可能です。学生証等がお手許に届いている場合であっても有効期間外のとき(春季新入生は3月31日以前・秋季新入生は9月30日以前)、又は学生証等がお手許に届いていない場合、原則として、できません。

 支部員として入会するためには、「中央大学法学部通信教育課程に在籍する学生」である必要があります(規約28条1項)。この判別は学生証等を確認することで実施しています。学生証等がお手許に届いていない場合、又は学生証等がお手許に届いている場合であっても有効期間外のときは、支部員として入会することはできません。

 賛助支部員については、「中央大学法学部通信教育課程に在籍する学生以外の者」としています(同29条1項)が、こちらは卒業生や中退者を想定した規定です。原則として、これ以外の方からの入会の申込みに対して「特別に承諾」(同)は行われません。


- 中央大学法学部通信教育課程の入学手続中の者です。入会せずに学習会を聴講することはできますか?

 はい、できます。

 お申込み又は受付の際、「学籍番号」欄には、「入学手続中」である旨をご記入ください。

 初回参加時には、運転免許証など官公庁が発行した有効期限内の顔写真付きの本人確認書類に加え、取扱銀行収納印が押印された入学費用振込金領収書など入学手続中であることを証明できる書類を確認させていただきます。


- 電子メールを使える環境にありません。入会することはできますか?

 いいえ、できません。

 中央大学法学部通信教育課程の在学生は、全員、GoogleのGmailをベースに中央大学独自のドメイン「g.chuo-u.ac.jp」を使う全学メールサービスを利用することができます。中央大学法学部通信教育課程の募集要項及び通信教育部公式サイトにも明記されているとおり、学習を進めるうえで、パソコン及びネットワーク接続環境は必須です。パソコン及びネットワーク接続環境を整えたうえで、全学メールサービスを利用することにより、電子メールを使える環境を用意することができます。

 賛助支部員に関しては、原則として、電子メールを使える環境をお持ちでない方からの入会の申込みに対しては「特別に承諾」(規約29条1項)を行わない運用としております。従い、入会することはできません。ご了承ください。


- 電子メールを使える環境にありません。入会せずに学習会を聴講することはできますか?

 いいえ、できません。

 中央大学法学部通信教育課程の在学生は、全員、GoogleのGmailをベースに中央大学独自のドメイン「g.chuo-u.ac.jp」を使う全学メールサービスを利用することができます。中央大学法学部通信教育課程の募集要項及び通信教育部公式サイトにも明記されているとおり、学習を進めるうえで、パソコン及びネットワーク接続環境は必須です。パソコン及びネットワーク接続環境を整えたうえで、全学メールサービスを利用することにより、電子メールを使える環境を用意することができます。

 聴講生に関しては、内規の規定するところに従い(規約30条)、原則として、電子メールを使える環境をお持ちであることを要件としております。従い、聴講することはできません。ご了承ください。


- 他の学生会支部に入会しています。入会することはできますか?

 はい、できます。実際のところ、そういう支部員は相当数存在します。

 当支部が把握している限りにおいて、「掛け持ち入会」を認めていない学生会支部はありません。原則として、全国どこの学生会支部にも参加することができます。学生会支部によって会費や活動内容は異なりますので、行動範囲内に複数の学生会支部がある場合、中央大学通信教育部公式サイトの「支部ページ」などを参照し、まずは学習会の聴講などをしてみると良いでしょう。

 もちろん、当支部も掛け持ち入会は可能です。そもそも、役員が他の学生会支部へ掛け持ち入会している例もあります。


- 他の学生会支部に入会しています。入会せずに学習会を聴講することはできますか?

 はい、できます。実際のところ、近隣の学生会支部の支部長・前支部長をはじめとして、そういう聴講生は相当数存在します。

 なお、掛け持ち入会も可能です。当支部は支部員年会費も控えめなので、掛け持ち入会もご検討ください。歓迎します。


- 他の学生会支部に入会しています。入会せずに学習会を無料で聴講することはできますか?

 いいえ、できません。

 当支部は、学生会神奈川支部と提携していますが、これは当支部の支部員が学生会神奈川支部の学習会に無料で参加できるというものであり、逆方向はありません。また、他の学生会支部とは提携していません。


- 支部員になることで、他の学生会支部の学習会を無料で聴講することはできますか?

 当支部と提携している学生会神奈川支部の学習会を、すべて無料にて受講することができます。


- 神奈川県外在住です。入会することはできますか?

 はい、もちろん可能です。県外の方もお気軽にご参加ください。

 当支部は、在住地にかかわらず参加することができます。横浜駅は、首都圏の鉄道網の南の要衝です。湘南新宿ラインや上野東京ライン、地下鉄副都心線直通の東急東横線などの各線を使えば、神奈川県西部、町田市、東京都内各所、千葉県、埼玉県、群馬県などからのアクセスも実は極めて良好であるため、そちらの通教生も相当数在籍しています。

 支部員の皆さんの住所を収集・管理していた2016年4月1日の時点では、支部員総数133名のうち、神奈川県在住の方は58名、東京都在住の方は52名。推定となりますが、現在も、最も多くの神奈川県民・東京都民が在籍している学生会支部です。

 そして、現在、当支部は、すべての学習会についてオンライン学習会として参加することができます。その結果、北は北海道から南は沖縄県まで、全国の通教生が在籍しているという認識です。また、海外在住の通教生も在籍しているという認識です。


- 誰とも面識がありません。いきなり参加しても大丈夫でしょうか?

 はい、大丈夫です。

 科目や時期により異なりますが、当支部の学習会の参加者数は概ね37名前後です。少な過ぎる場合、新しい方は目立ってしまうかも知れませんが、この参加者数であれば、気軽に参加しやすいかと思います。お互いに面識のあるケースも(役員など一部を除いて)多くはありませんので、初めての参加者が「浮いてしまう」ことはないはずです。

 黙々と講義を受ける人も珍しくはありません。お気軽にご参加ください。


- 聴講生としてまず参加した後、支部員として入会することはできますか?

 もちろん、可能です。

 聴講生が支部員となる場合、入会時にお支払いいただくべき支部員年会費の額から同一年度内にお支払いいただいている聴講費の額を控除する制度があります。聴講費は毎回500円必要となりますが、例えば、4月に聴講を1回した人が6月に入会する場合、3,000円から500円が控除されるのでお支払いいただくべき支部員年会費は2,500円となります。

 損をすることはありませんので、初めてで不安!という人は、まずはお気軽に聴講へお越しください。

 なお、オンライン学習会の場合を含め、通常、再度の本人確認書類の確認などを行うことはありません。


- 聴講生として参加し続けることはできますか?

 もちろん、可能です。

 当支部には、聴講生が支部員となる場合、入会時にお支払いいただくべき支部員年会費の額から同一年度内にお支払いいただいている聴講費の額を控除する制度があります。理論上、聴講を6回した人(後期は3回した人)は、支部員年会費を負担することなく入会することが可能ですが、その回数を上回って聴講生として参加し続けることも当然に可能です。

 何らかのご事情により入会ができない場合であっても、お気軽に聴講生としてご参加ください。


- 聴講生として懇親会その他の活動に参加することはできますか?

 もちろん、可能です。

 懇親会では、「聴講の方だから」という区別は一切ありません。共に法を学ぶ者として、お気軽にご参加ください。

 なお、教員招請行事などでは、応募者多数の場合の選抜の基準において、支部員を優先する場合があります。この場合であっても、選抜された後については、支部員との区別は一切ありませんので、ご安心ください。

 また、学習相談制度などについては、そもそも支部員限定の活動となります。この点は、ご了承ください。


- 聴講生に配布されるレジュメは、支部員の方に配布されるレジュメと同じものですか?

 はい、同じものです。


- 入会手続きはどのように行えば良いのでしょうか?

 当支部の入会手続きは、原則として、学習会受付においてのみ承っております。

 オンライン学習会の場合、参加したいオンライン学習会のお申込み用オンラインフォーム(参加申込書)の「ご入会状況およびご入会・ご継続のご希望」にて「学生会横浜支部への入会又は継続を希望」を選択したうえで、他の必要事項を記入して「送信」してください。支部員年会費のお支払いなどについては、受付連絡メールにてご案内します。

 対面授業方式の学習会の場合、所定の受付票に必要事項をご記入いただき、その場で支部員年会費をお支払いいただきます。

 実務上、入会に際しては様々な帳簿との突き合わせや簡単な審査を実施しています。必要となる帳簿などは、学習会受付でなければ揃わない仕組み(管理体制)となっております。従い、スクーリングや懇親会の会場などでは承りかねますので、ご了承ください。

 また、学習会に参加せず、入会手続きのみ行うことも承りかねますので、ご了承ください。


- 入会手続きにおいて入会試験はありますか?

 現時点においては、ありません。

 適性試験・論述試験・面接試験により選抜して……という案を持っている役員がいない訳ではありませんが、その案においても、少なくとも通常の学習会について何らかの入会試験等を課すことはありません。ご安心ください。


- 入会手続きにおいて申告が必要となる情報は何ですか?

 対面授業方式の学習会に参加する場合、学籍番号、氏名、メールアドレスを所定の受付票にて申告していただくだけで結構です。

 オンライン学習会に参加する場合、これに加えて、オンライン学習会における表示名、ご入会状況およびご入会・ご継続のご希望、必要に応じてお支払いの方法(年会費・聴講費)を、それぞれ申告していただく必要があります。

 いずれの場合も、住所、電話番号、職業などを伺うことはありません。ご安心ください。


- 申告するメールアドレスはどのように利用されますか?

 当支部は、当支部の活動の目的の範囲内に限り、個人情報を取得・利用しています。メールアドレスに関しては、オンライン学習会に関連する各種連絡(受付・参加費のお支払い・ミーティング情報の連携・レジュメの送付など)のほか、直近に開講予定の学習会をはじめとする当支部の活動などの情報を掲載した「お知らせメールマガジン」の配信、支部総会に関連する各種連絡(招集通知の送付など)、その他の支部活動に関する何らかの個別のご案内を送信するために使用します。稀に、学習会講師からの依頼に基づき、講義内容の訂正や補足情報を学習会参加者に配信することもあります。

 個人情報の保護に関する方針は、当支部の情報全般を包括的に保護する指針である情報セキュリティ基本方針の中の「個人情報に関する特則」にて明示しています。また、情報セキュリティ対策基準には特に「機密情報の保護」「個人情報の保護」を設け、個人情報の厳格な取扱いを義務付けています。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

 【参考】 情報セキュリティ基本方針
 【参考】 情報セキュリティ対策基準

 当支部からメールにて連絡する場合、必ず、当支部の事務局のメールアドレスを写し又は宛先に含めて送信する運用としています。これに反する運用や目的外利用は一切禁止していますので、ご安心ください。


- 申告するメールアドレスについて、指定・制限はありますか?

 当支部の @chuo-yokohama.net ドメインのメールアドレスから送信される、URLが付いているメールを受信できるのであれば、特に指定・制限はありません。もちろん、全学メールサービスのメールアドレスでも構いませんし、Gmail、iCloudメール、プロバイダ・キャリア等が提供するメールアドレス、(認められている場合には)お勤め先のメールアドレス等でも結構です。

 以下についても、併せてご確認ください。

 【参考】 各種メールサービスの設定のご確認のお願い

 なお、以下のメールサービスについては、一部の方にメールが配信されないトラブルが複数回発生しています。ご注意ください。

  • Yahoo!メール
  • AOLメール
  • auメールのうち @ezweb.ne.jp ドメインのもの(サイズ制限)

- 申告するメールアドレスについて、メールが届かないなどのトラブルが発生した場合、救済措置はありますか?

 いいえ、ありません。

 メールサービスの利用は、利用者の責任において行われるべきものです。他の方に届いているメールが届かないのであれば、利用者の責任において解決してください。他の方に届いているメールが届かないトラブルなどについて、当支部は一切関知しません。

 例えば、複数の方に同時にメールを送信し、他の方にそのメールが届いている場合、当支部では、基本的に、すべての方に届いたものと見做します。メールサービスの利用に限らず、メールの受信に関しては、利用者の責任にてご対応をお願いします。

 一般論となりますが、過去に一部の方にメールが配信されないトラブルが複数回発生しているメールサービスや、ご自身がトラブルを経験したことがあるメールサービス等は、利用を控え、他のメールサービスの利用を検討することをお勧めします。


- 申告するメールアドレスについて、変更がある場合、どうすれば良いですか?

 当支部宛に、その旨をメールにてご連絡ください。その際、新しいメールアドレスからご連絡の場合は古いメールアドレスを、古いメールアドレスからご連絡の場合は新しいメールアドレスを、それぞれ写し(Cc:)に入れるようにしてください。


- 支部員です。すべての学習会に参加しなければならないのでしょうか?

 学習会に限らず、懇親会などを含め、申込みをした活動については、参加義務が生じます。規約上も、「申込みをした活動に参加しなかった者」は、当支部の活動への参加及び情報基盤の利用を制限することができるとされています(規約6条1項・同項20号)。対応するペナルティ(レジュメ等の事前送付の停止・参加制限等)もありますので、ご注意ください。

 学習会に限らず、懇親会などを含め、申込みをしていない活動については、参加義務はありません。役員であってもそのような完全な参加義務はありません。当支部は、恒常的に支部員総数が150名を超えていますが、そもそも、すべての活動に全員が参加することを想定していません。物理的に不可能です。この点は、ご安心ください。


- 支部員です。対面授業方式の学習会の受付にて「顔パス」はできますか?

 公式回答としては、「支部員証又は学生証を提示してください」となります。当支部も支部員数が多くなりましたし、いつも同じ人が受付を担当している訳ではありません。支部員の皆さんは、必ず受付で支部員証又は学生証をハッキリとご提示くださいませ。

 もっとも、実務上は、お顔を拝見しただけでレジュメを差し出すこともあろうかとは思いますが……。


- 支部員です。支部員証は発行されますか?

 対面授業方式の学習会の場合であって、受付において支部員年会費をお支払いになったときは、学習会の開始後、休憩時間、又は終了までに、支部員証を発行します。支部員資格の継続手続きで支部員年会費をお支払いになったときは、支部員証に新年度分の押印等を行います。

 オンライン学習会を含むそれ以外のときは、次回以降、対面授業方式の学習会へ参加された際に支部員証を発行します。郵送による発行は行いませんので、ご了承ください。


- 支部員です。支部員証が発行されていない状態でも、学生会神奈川支部の学習会に参加できますか?

 はい、参加できます。


- 支部員です。支部総会は年間何回ありますか?

 規約上、「定時総会は、毎年度1回、1月から3月までの間に招集する」とされています(規約37条3項)。このため、定時総会に関しては、年間1回、必ず開催しています。

 臨時総会は、適宜開催しています。実績として、規約の改正を行うために開催されるケースが多くなっています。頻度は、年間1回あるかないか程度となっています。


- 支部員です。支部総会への出席義務はあるのでしょうか?

 議決権をお持ちの支部員の皆さんには極力ご出席いただきたいところですが、厳密な「出席義務」はありません。

 規約上、「総会の議決権は、当該総会の招集日が属する月の前々月末日における支部員が有する」とされています(規約38条)。議決権をお持ちの支部員の皆さんには、事前に必ず議案を付した招集通知をメールにて送付しており、議案別に賛否の意思表示を行うことができる議決権行使委任状のオンラインフォームも用意しています。ご出席いただけない場合、そちらをご利用ください。


- 支部員です。支部総会のプロセスを教えてください。

 議決権をお持ちの支部員の皆さんには、事前に必ず議案を付した招集通知をメールにて送付します。そちらをお読みいただき、当日、出席のうえで、議案ごとの審議・採決に参加していただきます。ご都合により出席できない場合、議案別に賛否の意思表示を行うことができる議決権行使委任状のオンラインフォームを使用して、議案ごとの賛否の意思表示をしていただきます。

 学生会支部によっては、簡単な往復はがきで済ませたり、総会を開催せず簡単な報告だけで済ませたり、そもそも何もしない例もありますが、当支部では、支部員の皆さんに各議案について詳細に検討していただいたうえで、支部員としての権利を行使していただき、もって民主的な運営を担保するため、こうしたプロセスを採用しております。双方に手間はかかりますが、ご理解ください。


- 支部員です。支部会報のようなものはありますか?

 当支部では、メールアドレスをお知らせいただいた支部員・聴講生の皆さんに「お知らせメールマガジン」を配信しています。学習会を含む主な支部活動のお知らせや簡単な報告についてはこちらに掲載されるため、こちらが実質的な「支部会報」となっています。

 紙媒体の「支部会報」については、コストがかかるため、発行していません。


- 支部員です。役員になることや支部活動の手伝いをすることを強く要求されることはありますか?

 それは、ありません。

 役員の選任は、支部の継続性を担保する上で極めて重要です。このため当支部では、簡単なデータマイニングを行い、原則として、役員としての適性が十分あると判定された人に対してのみ、声を掛けるようにしています。

 また、役員への就任はあくまでも任意です。「なりたくない」という意思表示をしたにも拘らず、半強制的に選任されるようなことがあったとすれば、それはパワーハラスメントと言っても過言ではないでしょう。規約上も禁止されています(規約31条2項)。

 人にはそれぞれ事情があります。通教生の場合、その「事情」も正に千差万別です。そうした事情を無視した一方的な選任は、個人の自由を最大限に尊重する当支部では絶対にあり得ません。この点は、ご安心ください。

 なお、他の学生会支部においては、役員でない支部員に学習会の受付などのお手伝いをお願いするケースもあるようですが、当支部では「学習会の受付の事務は、理事又は参事が行う」(規約15条1項)と規定されているため、あり得ません。


- 支部員です。翌年度も継続して参加したいのですが、いつから継続手続きを行えますか?

 ありがとうございます。2020年度以降は、実務上、2~3月頃から新年度(4月以降)の支部員資格の継続手続きを行っています。「お知らせメールマガジン」にてご案内しますので、そちらをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

 規約上、「前年度から継続して入会している支部員は、毎年度最初に参加する学習会の日又は当年6月30日のいずれか早い日までに」継続手続きを行うこととされています(同64条4項)。支部員証にも「年度初に必ず」と記載されています。ご協力ください。


- 支部員です。退会の方法を教えてください。

 規約上、「支部員は、理事に退会の届出を行うことによって、本支部を退会することができる」とされています(規約28条4項)。特定の届出の方式はありませんので、理事のいずれかに、なるべく書面(メールを含みます)にて、学籍番号を添えてお申し出ください。この場合、特にお申し出がなければ、処理と同時に「お知らせメールマガジン」ほかの配信も停止します。

 また、前年度の支部員は、6月30日までに継続手続きを行わない場合、支部員の資格を失います(同64条4項・28条5項)。こちらの場合、当然に支部員の資格を失うこととなりますので、退会の届出は不要です。

 なお、いずれの場合であっても、原則として、再入会は可能です。


- 支部員です。退学しました。退学後は、どうすれば良いでしょうか?

 まずは、当支部へ、その旨をメールにてお知らせください。

 当支部は、中退者も継続して賛助支部員として参加することができます。「学びの継続」のため、ご活用ください。


- 支部員です。卒業しました。卒業後は、どうすれば良いでしょうか?

 ご卒業、おめでとうございます。まずは、当支部へ、その旨をメールにてお知らせください。

 当支部は、卒業生も継続して賛助支部員として参加することができます。「学びの継続」のため、ご活用ください。

 また、中央大学法学部通信教育課程の唯一の同窓会として、信窓会(学員会信窓会支部)があります。信窓会は、同じ中央大学法学部通信教育課程の卒業生同士の懇親や交流の場であるとともに、講演や研修を通じた「学びの継続」の場であり、何より中央大学法学部通信教育課程の最大の応援団でもあります。士業をはじめ様々な卒業生がいます。SNSとは違った永続性があります。信窓会神奈川支部に限らず、当支部の卒業生も続々入会しています。卒業を迎えた皆さまには、入会をお勧めします。

 【参考】 中央大学信窓会
 【参考】 中央大学信窓会神奈川支部
 【参考】 信窓会は「3層構造」となっています


 

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